現物出資とは

現物出資(げんぶつしゅっし)とは、会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいう。
*会社法について以下では、条数のみ記載する。

==概要==
2005年に成立した会社法においては、b:第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)第三款 金銭以外の財産の出資(第207条)|第2編第2章第8節第3款金銭以外の財産の出資に規定がある。

株式会社の設立に際し現物出資できるのは、発起人に限られる(b:会社法第34条|34条)。

債務の引当が会社財産に限定される会社日本|物的会社への出資に於いて、現物出資を過大に評価すると資本の充実を損ない株主や会社債権者の利益を害することから、定款への記載や検査役の検査(b:会社法第207条|207条)が要求されるなどの規制が課せられている(b:会社法第208条|208条、旧商法)。
一定の条件を満たせばそれらの規制を回避することもできる(207条9項各号の場合)。
出資の履行をしなかった場合に株主となる権利を失う点は通常の出資の場合と同じである(208条5項)。
出資された財産の価額等に不足がある場合は、b:会社法第213条|213条1項1号から3号に定める者(取締役等)が填補責任を負担する。

法人が現物出資を行う場合、企業財産の一部を切り離して他の法人に移転させ対価として株式の交付を受けることとなるが、経済実態的には、会社分割|分社型分割とほぼ同様の効果が得られる。

*出資された財産等の価額が不足する場合の責任(b:会社法第52条|52条)
*発起人の責任等(b:会社法第103条|103条)

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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