優先出資証券とは

優先出資証券(ゆうせんしゅっししょうけん)とは、債券と株式|普通株の中間の性質を持ち優先株式|優先株に類似した有価証券であり、通常は残余財産分配請求権において劣後債権者より劣後し、普通株より優先する。その発行条件はさまざまであるが、償還期限が長期であるか定められておらず、議決権を有さず、配当率があらかじめ定められているといった条件で発行されるものが多い。

== 日本法における優先出資証券 ==
=== 協同組織金融機関 ===
協同組織金融機関は自己資本の充実を図るため、会員(普通出資者)以外の不特定多数の投資家から広く出資を募る目的で優先出資証券を発行することができる。協同組織金融機関の優先出資に関する法律(優先出資法)に基づいて発行され、普通出資者総会における「議決権」がない一方、「優先的配当」を受ける権利があるなど、株式会社における優先株式|優先株に類似した権利を持つ。

2000年12月に「信金中央金庫(旧全信連)」が、協同組織金融機関としては初めて「優先出資」の公募を行い、東京証券取引所に上場された。「優先出資」は、租税特別措置法上の株式等とされており、「優先出資」を譲渡した場合の所得は、キャピタルゲイン課税の対象となる。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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