たばこ税とは

たばこ税(たばこぜい)は、たばこ税法(昭和59年8月10日法律第72号)に基づき、製造たばこに対して課される税金である。なお、たばこを課税物件とする税としては、国税であるたばこ税のほか、地方税として、都道府県が課税する道府県たばこ税と市(区)町村が課税する市町村たばこ税があり、両者をあわせて地方たばこ税と呼ぶ。

==課税物件==
たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。

==納税義務者==
たばこ税の納税義務者は、次の者である。
製造たばこの製造者:
製造たばこの保税地域からの引取者:

==税率==
たばこ税の税率は、次のとおりである。(たばこ税法第11条、税率は平成18年7月1日現在)
* 通常の製造たばこ:1,000本当たり3,552円
* 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ:1,000本当たり7,924円

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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