法定外目的税 (ほうていがいもくてきぜい) は、地方税の一つ。地方税法に定めのある以外の税目の地方税で、税金普通税と目的税|目的税であるものを言う。
==地方税法上の規定==
地方自治体が、法定外目的税を新設、変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされる(地方税法731条2項)。但し、
*国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
*地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
*国の経済施策に照らして適当でないこと
のいずれかに該当する場合を除き、総務大臣は同意を与えなければならないこととされている(地方税法733条)。
なお、法定外税ではあっても、申告納付の方法・延滞金・加算金・徴税吏員による調査・滞納処分等に関しては地方税法に定めがあり、法定外税を定める条例においてもこの範囲を超えることはできないと解される。
==法定外目的税の例==
*ミネラルウォーター税
**山梨県はミネラルウォーターの生産量が日本一を誇る一方、森林涵養に数十億円の県税を支出していることから2000年に天野建元知事が提唱した。県民からはある程度の支持は得られたもののミネラルウォーター業者および消費者からの反発が強く、議論が山本栄彦前知事に引き継がれた後も導入ができずじまいであった。そして横内正明知事が就任すると議論そのものが凍結され、現在も未決のままとなっている。
*森林環境税 高知県など
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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