法定雇用率とは

障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって、一定規模以上(2007年時点で常用労働者数56人以上)の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。これを障害者雇用(法定雇用)といい、その割合を、障害者雇用率(法定雇用率)[3]という。その率は、

・一般の民間企業 1.8%
・特殊法人 2.1%
・国、地方公共団体 2.1%
・都道府県等の教育委員会 2.0%

※重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。
※2006年4月1日施行の法改正によって、精神障害者も、法定雇用の対象となった。
※障害者雇用の指導強化と平行して派遣社員の場合に派遣元に0.5人、派遣先に0.5人と割合を分けて計算することが認められるようになった。これによって障害者の派遣社員を短期間だけ派遣してもらうことで障害者雇用率の水増しが起きるのではないかと危惧されている。実際に派遣会社側でも障害者雇用率の問題をセールスポイントにして斡旋を行っており、障害者雇用の指導強化が逆に障害者の雇用と自立を阻害するのではないかと心配されている。

実際には、障害者が就業することの困難な職種もあるために、業種毎に除外率が決められているが、最終的には次のような職種を除いて廃止の予定。

・警察官
・自衛官並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生
・皇宮護衛官
・刑務官
・入国警備官
・密輸出入の取締りを職務とする者
・麻薬取締官及び麻薬取締員
・海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒
・消防吏員及び消防団員

障害者雇用促進法第44条、第45条は、親会社が多数の障害者を雇用する目的で設立し、一定の要件を備えた子会社について障害者雇用率の算定で親会社の雇用とみなす制度を設けている。これが特例子会社制度である。2007年4月末現在、213社が特例子会社に認定されている。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

人事・組織・採用に関する人気コラム一覧

ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ

経営者支援コンテンツ

比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP