フレックスタイム制(−せい、flextime system)とは、労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形労働時間制の一つである。具体的には、1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的である。実施には労働協定を締結し、就業規則にその旨を記載しなければならない。
==歴史==
日本においては、1987年の労働基準法の改正により、1988年4月から正式にフレックスタイム制が導入されており、一定範囲の労働者について始業及び終業の時刻をその決定に委ねることを就業規則等で定め、かつフレックスタイム制をとる労働者の範囲等の一定事項を労使協定で定めれば、使用者はフレックスタイム制をとる労働者について、精算時間(1ヶ月以内の期間で、労使協定で定めた期間)を平均し、1週間あたりの法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えない範囲内において、1週又は1日の法定時間を超えて労働させることができるようになった(労働基準法第32条の3)。
==コアタイム==
フレックスタイム制では、「変則できない時間帯」としてコアタイムを設定するのが一般的である。この時間帯を使い、職制内でのミーティングや取引先との打ち合わせなどの時間を確保することが多い。
コアタイムの考え方として、例えば、午前10時から午後3時までをコアタイムとする場合には、休暇を取らない限り、午前10時から午後3時までは「必ず就業」しなければならない。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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