企業等が社会保険料を延滞したとき

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税金を法定納期限までに納めなかった場合、延滞税という遅延利息的な
税金を支払うことはご存知の方も多いかと思います。

延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」または
「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率プラス4%」のいずれか
低い割合の方を乗じて計算した金額で、それ以降は納付すべき税額に
「年14.6%」を乗じて計算した金額となります(1円未満の切捨て)。

 

【主な税金の法定納期限(原則)】

法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内

消費税(個人):3月31日

申告所得税:3月15日

源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日

相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内

贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日

※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日

 

また、国税や地方税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、
無申告加算税、不納付加算税、過怠税などは、必要経費(損金)に
算入できない経費として定められています。
(法人税法38条、所得税法45条)

 

前置きが長くなりましたが(^-^;)、
社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に
延滞金の制度があります。

具体的には、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、
年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになります。


この延滞金は、法人税法や所得税法に定める
「必要経費(損金)に算入できない経費」には該当しませんが、保険料を
支払わない場合は、財産差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。

このようなリスクを避けるため、納付期限は必ず守るようにしましょう。

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

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