これまで2回にわたって年末調整のポイントを説明してまいりました。
皆さんの会社でも年末調整作業の真っ最中かと思います。
ただでさえ忙しい師走ですから、ついうっかり年末調整の金額を間違える・・・という可能性も、ゼロではありません。
今日は、そんな「万が一」が発生したときのお話をいたします。
もし、年末調整で計算した税額が正しい税額よりも多かった場合(=会社の預かりすぎ)は、1月末まででしたら会社が年末調整の「再調整」をすることができます。
1月末を過ぎてしまった場合は、従業員自らが確定申告して、預かりすぎになっている税金を取り戻す必要があります。
黙っていても税金は戻ってきませんので、もし会社側で気づいた場合はすみやかに従業員に伝えてください。
もし、年末調整で計算した税額が正しい税額よりも少ない場合(=会社の預かり不足)は、さらに注意が必要です。
預かり過ぎ同様、1月末まででしたら会社が年末調整の「再調整」をすることができます。
しかし1月末を過ぎた場合には自ら確定申告して不足する税金を納税しなくてはいけません。
では、確定申告→納税を放置しておくと、どうなるでしょうか。
税務署は会社に誤り(納税額が不足していること)を伝え、会社からその不足税額を徴収し、その後に会社は給与を受け取った従業員にその税額を請求してきます。
税務署は、税務調査の際に誤りを発見するほか、税務署内の諸資料からも誤りを発見します。
扶養控除の誤りは、税務署内の資料から容易に発見することができるからです。
万一、誤りが見つかった場合には、速やかに手を打つことが重要です。
詳しくは、税理士等にもご相談ください。
皆さんの会社でも年末調整作業の真っ最中かと思います。
ただでさえ忙しい師走ですから、ついうっかり年末調整の金額を間違える・・・という可能性も、ゼロではありません。
今日は、そんな「万が一」が発生したときのお話をいたします。
もし、年末調整で計算した税額が正しい税額よりも多かった場合(=会社の預かりすぎ)は、1月末まででしたら会社が年末調整の「再調整」をすることができます。
1月末を過ぎてしまった場合は、従業員自らが確定申告して、預かりすぎになっている税金を取り戻す必要があります。
黙っていても税金は戻ってきませんので、もし会社側で気づいた場合はすみやかに従業員に伝えてください。
もし、年末調整で計算した税額が正しい税額よりも少ない場合(=会社の預かり不足)は、さらに注意が必要です。
預かり過ぎ同様、1月末まででしたら会社が年末調整の「再調整」をすることができます。
しかし1月末を過ぎた場合には自ら確定申告して不足する税金を納税しなくてはいけません。
では、確定申告→納税を放置しておくと、どうなるでしょうか。
税務署は会社に誤り(納税額が不足していること)を伝え、会社からその不足税額を徴収し、その後に会社は給与を受け取った従業員にその税額を請求してきます。
税務署は、税務調査の際に誤りを発見するほか、税務署内の諸資料からも誤りを発見します。
扶養控除の誤りは、税務署内の資料から容易に発見することができるからです。
万一、誤りが見つかった場合には、速やかに手を打つことが重要です。
詳しくは、税理士等にもご相談ください。
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