印紙税の実務-うっかりミスに注意

うっかりミスに注意

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 印紙税は、商取引や日常の生活などで交わされる契約書や領収書などを作るときにかかる税金で、印紙税法で定められた金額の収入印紙を契約書などに貼ることで納税が終了します。

 もし、印紙の貼り忘れなどがあると、印紙過怠税(罰金)がかかりますので、余分な税金を払わないためにも注意したいところです。

「つい、うっかり」でも3倍のペナルティー

 法人税や消費税の税務調査の際、契約書などの提示をもとめられますが、調査では、取引内容だけではなく、印紙がきちんと貼ってあるか、金額に誤りがないかなどもチェックされています。

 万一、印紙の貼り忘れなどがあると、それが故意ではなく、「つい、うっかり」であったとしても、ペナルティーとして印紙過怠税(未納付印紙税額の3倍)がかかります。本来は、印紙税は損金となり経費として落とせますが、過怠税は損金とはなりません。

こんなときはどうする?どうなる?

1、 金額を判定する際は、消費税込みか消費税抜きか?

 領収書などの記載されている金額が、消費税込みか、消費税抜きのどちらで記載されているかで判断します。税込金額で記載されていれば、消費税込みの金額で、消費税額が明示されていれば、消費税抜きの金額で判断します。

※ この取り扱いは、不動産の譲渡等や請負に関する契約書、金銭などの領収書に限定されています。

2, 印紙の貼り忘れや金額不足に気がついたときは?

 税務調査等で貼り忘れ等を指摘されると、未納分の3倍の過怠税を納めなければならないが、貼り忘れなどに自ら気がついて、自己申告した場合は、過怠税は未納分の1.1賠となります。

3, 印紙が貼ってない契約書などは無効か?

 印紙が貼ってなかったり、消印がなくても契約書は有効です。

4, 印紙が貼れない電子文書の印紙税は?

 印紙税は、紙の文書に課税されるため、電子データのやりとりで交わされる契約書や領収書などには、印紙税はかかりません。

5, クレジットカードで支払った場合にもらう領収書は?

 クレジット販売は、信用取引により商品を引き渡すものであるため、金額が3万円以上の領収書でも収入印紙は不要です。ただし、必ず「クレジットカード利用」と領収書に記載する必要があります。

6, デビットカードで支払った場合にもらう領収書は?

 金額が3万円以上であれば金銭の受取書に該当するため収入印紙は必要です。

7, 印紙を購入したときの消費税の取り扱いは?

 郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所などで購入すれは、非課税です。また、金券ショップなどで購入すると、課税仕入れとなります。

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  • 士業:税理士
  • 中川素宗税理士事務所
  • 大阪府大阪市西区立売堀4−7−24五葉阿波座ビル 601号室

ープロフィールー 中川 素宗(なかがわ そしゅう)   税理士   登録政治資金監査人 経歴 高校まで石川県で過ごす。  その後、関西大学商学部に入学のため、豊中市に下宿する。仕送りがほとんどなくバイトに明け暮れたため、ギリギ …

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