【契約書作成】 途中の条文(第7条)が抜けていました。契約書は無効?また、追記で記入することは可能?

条文が抜けていても契約は無効になりませんが、注意が注意が必 …

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Q.途中の条文(第7条)が抜けていました。契約は無効になりますか?

契約書を作成して契約を交わしましたが、途中の条文(第7条)が抜けていました。契約は無効になりますか?また、追記で記入するなど他に解決方法はありますか?

A.無効にはなりませんが…

条文が抜けていても契約は無効になりませんので、大丈夫ですよ


※もっとも他の条項で、
「第7条の規定を準用する」などと引用されている場合には、その条項のその部分が無効となります。

条項を追加したい場合の手順

もし、第7条を追加したい場合は、
(1)当事者双方の保管する契約書に同条を追記 →その横に双方の訂正印を押す

(2)契約書全体を改めて作り直す

のどちらかの方法で対応可能です。

いずれにしましても、

条文を追加する場合は相手の同意が必要です。

ですので、相手の方にお詫びした上、第7条の追加に応じてくれるよう交渉することになります。

今回のことを教訓に、契約書を作成するときは条文の抜けにはくれぐれもご注意くださいね。

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