飲食店の自家消費と税務調査

自家消費の売上計上漏れは危険です!

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飲食店を経営されている方の多くはご存知かと思いますが、スタッフへの賄いは自家消費となりますので、売上に計上しなくてはなりません。

一般的に、飲食店で自家消費が全くないということは考えにくく(スタッフが長時間勤務する場合は、賄い等を支給するケースがほとんどであるため)、自家消費を計上していない場合、税務調査で計上漏れを疑われる可能性が非常に高いです。

賄い以外でも、ビールの仕入本数と売上本数との差が生じている場合、その差分を自分で飲んでしまったとみなされ、売上(自家消費)とされることもあります。

それがビール数本であれば、大きな金額にはなりませんが、もし、多数のスタッフを雇用している飲食店の賄いが計上漏れしているとなると、その金額はあなどれません。例えば、一日6名のスタッフに賄いを提供している場合、一年でおおよそ、700円×6名×30日×12ヶ月=1,512,000円もの売上計上漏れとなってしまいます!!(自家消費に計上すべき金額は、原則、通常の販売価格によります)〈所基通39-1〉

ただしこれには特例もあり、販売価格の70%以上か仕入金額のいずれか大きいほうの金額で計上することも認められています〈所基通39-2〉。また、個人事業者が飲食店で使用する食材と同時に個人的に食する食材を購入したとみることもできますので、仕入勘定から事業主勘定に振り替える処理の方が妥当であるとも言えます。

さらに消費税について考えますと、自家消費は消費税の課税売上となります。課税売上となる金額は、原則、通常の販売価格です。ただし、これにも特例があり、仕入金額以上、かつ、販売価格の50%以上の金額を課税売上とすることができます。〈消基通10-1-18〉

所得税法及び消費税法のいずれにおいても、原則よりも特例の方が納税者有利となりますので、あらかじめ適正な金額で税務処理を行った上での節税対策を講じることをおすすめいたします。

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税理士探しコンサルは、渋谷区恵比寿の呉税理士事務所までご相談ください。呉税理士事務所では、飲食店の開業支援や、経営コンサル、会計サポートを得意とし、数多くの飲食店経営者様、オーナー様のコンサル顧問をさせていただいております。また、株式会社の設立サポート、外資系の会社設立、経営コンサル、税理士会計業 …

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所長のプロフィール 氏名 呉 尚哲(ごう なおあき) 職歴 平成4年9月 小見山会計事務所入所 小見山先生の下で会計・税務の基礎を学ぶ。 平成6年9月 KPMGピ−トマ−ウィック税務部門に入所 外国の管理体制・税務・時間の管理等を学ぶ。 …

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