LED蛍光灯は従来の蛍光灯と比べると価格が高いものの、
寿命が長く、取替頻度が少なくなり、また、電気代の節約に
つながるとして注目されてきております。
そこで、問題となるのが、大規模にLED蛍光灯に
取り替えようとする場合に、修繕費として処理できるかという点ですが、
このほど国税庁の見解が発表され、修繕費として処理しても問題ないと
明らかになりました。
一般的に、その改良、修理等により固定資産の価値を高め、
または耐久性を増すと認められる場合は、その金額は資本的支出に
該当し、資産計上となるのです。LED蛍光灯に取り替えると
いうことは、節電効果や使用可能期間が向上しているものの、
あくまでも照明設備の一つの部品であり、その部品の性能が高まった
ことをもって、照明設備としての価値等が高まったとまではいえないと
考えられることから、修繕費として処理するのが妥当ということとなります。
LED蛍光灯の導入をお考えでしたら、節電対策としてはもちろん、
決算・節税対策としても有効なものと考えられますので、
ご検討されてはいかがでしょうか。
ビジネスコラム提供者情報

- 士業:税理士
- 税理士法人あおば総合税経
- 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目1番17号仙台ビルディング駅前館9階
名称 税理士法人 あおば総合税経 (東北税理士会第1号) 代表社員 清野 隆俊 長野 亮 渡邉 英毅 資本金 8百万円 顧問先数 350件 職員数 20名 (内 税理士5名 中小企業診断士2名 経営士1名 社会保険労務士1名 CFP1名 …
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