雇用調整助成金等の支給限度日数短縮か
厚生労働省は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の休業等に係る支給限度日数を縮小することを内容とした、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案を公表しました。
具体的には、下記の通りです。
� (神�24年1月から、1年間の支給限度日数を100日にする。
�◆(神�25年10月1日から、3年間の支給限度日数を現行の300日から150日に縮小する。
尚、岩手県、宮城県または福島県の区域内に所在する事業所の事業主については、それぞれの改正が6か月遅れで実施される見込みです。
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