平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、
30歳未満の個人(贈与を受ける者「受益者」)が、
教育資金に充てるため、
信託銀行、銀行等、証券会社との一定の契約(教育資金口座の開設等)に基づき、
受益者の祖父母などから
�/�託受益権を付与された場合、
�⊇駝未砲茲訛M燭砲茲蠎萋世靴振眩�を銀行等に預入をした場合、
��書面による贈与により取得した金銭で証券会社等で有価証券を購入した場合、
1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、
信託銀行、銀行等、証券会社の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより
贈与税が非課税になります。
金融機関等に教育資金として支出した領収書等を提出して教育資金口座から払い出しを受け、受益者が30歳に達した時に残額があるときは、残額に対して贈与税が課税されます。
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大阪市中央区日本橋に事務所があり、アクセス良好 1967年生まれ、国税局・金融庁で蓄積したノウハウをお客様の事業発展のために役に立てたいと考えています。
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