介護保険法とは

 介護を必要とする人に医療・福祉サービスなどを提供する社会保険制度を定めた法律で、平成12年に施行されました。加入者は40歳以上の国民です。
 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練ならびに看護および療養上の管理その他の医療を要する者等について、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、もって国民の保健医療の向上および福祉の増進を図ることを目的としています。
 

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