公告(こうこく)とは、政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、または公人・私人が法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいう。
日本法上の公告は、官報・新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電磁的方法により実施される。
株式会社については、決算公告(けっさんこうこく)など、各種の情報を公告することが諸法令により義務付けられている。官報あるいは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(全国紙では主に日本経済新聞が使われる。地方の企業では地方紙に公告をすることも多い)によることが一般的であるが、近年、インターネット利用が普及したため、2005年からはインターネット(ウェブページ)を媒体とした公告も可能となった。(「電子公告制度」b:会社法第939条|第939条第1項3号)この場合、自社ウェブサイト内に、財務諸表や有価証券報告書などがPortable Document Format|PDFデータの形で公開されていることが多い。
===必要な場合===
*株券の提出に関する公告等(b:会社法第219条|219条)
*基準日(b:会社法第124条|124条3項)
*公開会社における募集事項の決定の特則(b:会社法第201条|201条4項)
*社債権者集会の招集の通知(b:会社法第720条|720条5項)
=== 電子公告とは ===
会社法では、電子公告についてb:会社法第2条|2条34号で定義を定めた上その詳細を法務省令に委ねている。それを受け会社法施行規則223条が詳細を定めているが、そこでは「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法」と規定されている。つまり、現行法ではインターネット以外の方法は用いることが出来ない。
なお、公告をしたい時にインターネットによる障害が起こっているとき等をあらかじめ想定し、「普段は電子公告を用いるがやむを得ない事由のときは官報・日刊新聞紙を用いる」といった定めをおくことも許容されている(b:会社法第939条|939条3項)。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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