引当金(ひきあてきん)とは、将来の特定の支出や損失に備えるために、貸借対照表の負債の部(または資産の部の評価勘定)に繰り入れられる金額をいう。
==商法における引当金==
商法施行規則43条では、「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。」と規定されている。
==会計における引当金繰入の3条件==
* 将来におけるその費用または損失の発生が確実に予定されること
* その費用又は損失の金額が相当に正確に予測できること
* その費用又は損失が繰入年度の収益と対応関係にあること
* 会社が安全運営かつ継続を前提とすること
* 評価しようとする資産(引当金の設定)は前期以前に取得すること
==法人税法上繰入が認められる引当金==
現在は、次の二つのみが法定されている。
* 貸倒引当金(法人税法52条)
* 返品調整引当金(法人税法53条)
また、かつて、認められており、現在税法上では廃止された引当金には、次のものがある。
* 賞与引当金
* 退職給与引当金
* 特別修繕引当金
* 製品保証等引当金
なお、法人税法により認められていない引当金であっても、財務会計上は計上することはできる。財務会計上の費用(損金)として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認められることは別問題なのである。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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