金融商品取引法とは

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、昭和23年4月13日法律第25号; Financial Products Trading Law)とは、国民経済の適切な運営・投資者の保護に資するため、有価証券の発行・売買その他の取引を公正なものとし、有価証券の流通を円滑にすることを目的に定められた日本の法律。以前の法律名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。

日本の法令|
題名=金融商品取引法|
旧題=証券取引法|
番号=1948年|昭和23年法律第25号|
通称=金商法|
効力=現行法|
種類=民事法、市場法、金融法|
内容=金融商品に対する投資者の保護、証券市場の適正な運営|
関連=民法・商法・手形法・会社法・資産流動化法・金融商品販売法|
リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html 総務省法令データ提供システム]|
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==概要==
金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる取引の市場でのルールを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、金融商品そのものや金融商品の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品と取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、証券取引所(法律上は「金融商品取引所」)が定める規則や商慣行などによっても規制される。

===概要===
以前は「証券取引法」という名称であったが、2006年3月に「証券取引法等の一部を改正する法律」が国会に提出され、同年6月に成立したことにより、金融先物取引法などの金融商品に関する法律群をこの法律に統合し、それに伴い、名称が「金融商品取引法」に改題されることが決定し、2007年9月30日に施行された。

この改正は、

投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な制度の整備
公開買付に関する開示制度や大量保有報告制度の整備
四半期報告制度の導入
財務報告に係る内部統制の強化等に関する制度の整備
開示書類の虚偽記載及び不公正取引(インサイダー取引)の罰則強化

などを主内容としている。

===改正の経緯===
====金融システム改革====
日本では90年代後半から日本版ビッグバンに代表される金融システムの改革・再編に関する議論が盛んであり、今回の金融商品取引法の制定もその流れの延長線上に位置付けられる。

====国際的な潮流====
日本の証券取引法の母法であるアメリカの証券法における証券概念はそもそも幅広い対象を予定するものであった。またその他の諸国においても、イギリスでは2000年金融サービス・市場法(FSMA)において定義された投資物件概念、ドイツの2004年証券取引法改正、EUで2004年4月に採択された金融商品市場指令(Mi-FID)において導入された金融商品概念など、各投資商品(金融商品)について横断的な規制を及ぼす方向に移行しつつあり、国際的な金融市場の整備という点からも同様の横断的な規制を及ぼす必要が生じていた。

===章名・用語変更===
従来の証券取引法で用いられていた語句のうち、「証券」との語が付く用語は、原則として「金融商品」が付く語に置き換えられている。このため、金融商品取引法においては、いくつかの章のタイトルも変更されている。

*以下の章は、章名が従来どおりである。
:第1章,第2章,第2章の2,第2章の3,第4章の2,第5章の4,第6章,第6章の2,第7章,第8章,第9章,附則
*以下の章は、章名が変更される。
:第3章は「金融商品取引業者等」に、第3章の2は「金融商品仲介業者」に、第4章は「金融商品取引業協会」に、第5章は「金融商品取引所」に、第5章の2は「外国金融商品取引所」に、第5章3は「金融商品取引清算機関等」になる。
*なお、以前の証券取引所、証券会社は、法律上の用語としては、金融商品取引所金融商品取引業者となったが、経過措置として証券取引所、証券会社の名称・商号を継続して使用することが認められている。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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