国税庁が公表した「平成18事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」によると、個人消費税に対する税務調査等の件数が、昨年に比べて2万件以上増加していることが明らかになりました。
同公表結果によると、個人消費税に対する平成18事務年度の調査等の件数は9万6443件で、前事務年度に比べて2万4074件増加しています。
個人消費税に対する調査等件数は平成14年度以降、3万9千件→3万4千件→3万件と比較的穏やかに推移していましたが、平成17事務年度に7万2千件と激増しています。
平成18事務年度の調査等件数が、この平成17事務年度を2万件以上超える調査等件数となったことは、引き続き国税庁が個人消費税の徴収について、監督を強化していることの現われかもしれません。
これは、平成15年度の消費税法改正により消費税の免税点や簡易課税の適用上限が引下げられ、消費税課税業者や原則課税事業者が大幅に増えたこと、また消費税の滞納が社会問題になっていることなどから、国税庁が消費税について重点的に調査を実施したためだといわれています。
なお、個人消費税の調査等の結果、申告漏れ等の非違が発見されたのは調査等件数の71.1%にあたる6万8560件で、追徴税額は加算税を含めて256億円でした。
個人の方でも、消費税の取り扱いには注意が必要です。詳しくは、税理士等にお問合せください。
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