会社から転勤費用が補助された場合

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【質問】
お金が動くと税金がかかる、ということを聞いて質問です。
6月に某県に転勤することになりました。
事情があって、家族は後から引っ越してくることになります。
会社から転勤にかかる費用は出してもらえるのですが、家族が一緒に引っ越さないと、引越し費用に所得税がかかって不利になるのでは、と心配です。


【回答】
転勤する社員や役員に対して、引越しや転居に通常必要なものと認められる範囲ならば引越し費用などに所得税はかかりません。家族の移転にかかる費用も同様に所得税がかかりません。
ただし、子どもの転校によってかかる入学金や個人が借りた住宅の敷金・礼金などは給与として扱われ、課税されます。



 転勤する社員や役員に対し会社が引越し費用などを補助する場合、補助した額については「引越しや転居に通常必要なもの」と認められる範囲内ならば、通勤費などと同様に非課税となります。

 これは、本人だけでなく家族の移転にかかる費用も同様です。
 また、社員・役員のみ先に移転し、後から家族が追いかけて来るような場合も、社員・役員の転任から相当期間内に行われ、かつ社員・役員の転任と家族の引越しに因果関係があると認められれば非課税となります。

 したがって、ご相談の方のように、ご家族が後から追いかけてくるような場合も、やむをえない事情により同時に転居できなかったことが明らかであれば、通常の移転費用に所得税はかかりません。

 しかし、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などはいずれも個人の衣食住に関するものなので、会社が負担した場合は給与扱いです。

 また、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、当分の間月額5万円を支給するといったいわゆる「着後滞在費」に関しても給与扱いとなります。


 ちなみに、海外へ転勤する方もいらっしゃるかと思いますので海外のことも書いておきます。

 海外の場合、不確定な原因から滞在費が高くなることがあります。

 海外で勤務する居住者である社員や役員に対して、通常の給与に加算して支給する在勤手当のうち、勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場などの状況から、加算することにより国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない部分の金額については非課税の扱いとなります。


 以上の話は、個人の側からも、処理する会社の側からも同じですのでぜひ参考にしてください。

ビジネスコラム提供者情報

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