ゼロクーポン債とは、国外で割引の方法によって発行される公社債のこと。定期的に利息を受け取れる「利付債」と違い、償還時に100%になるように、あらかじめ割り引かれた価格で発行される。そのため、表面上の利率がないことからゼロクーポン債と呼ばれる。
税制面では、外国籍の利付債では、クーポンに対して20%が源泉分離課税され、償還時および途中売却の際は非課税となる。一方のゼロクーポン債では、満期まで持っていて受け取る償還差益は“雑所得”として総合課税の対象になり、満期前に中途売却したときの所得は、通常“譲渡所得”として総合課税の対象となる。ただし、ゼロクーポン債の中途売却による所得でも、売る人が有価証券の継続的取引を行っているような場合には、事業所得や雑所得になることもある。
なお、ゼロクーポン債に似ている次の公社債を満期になる前に国内で売却したときの所得も、ゼロクーポン債と同じ取り扱いになるので覚えておきたい。?低クーポン債:原則として、利率が0・5%未満のものをいう。なお、この利率は、この公社債の発行時期、償還期限により異なる。?ストリップス債:その債権が元本の部分と利子の部分とに切り離してそれぞれ取引されるもの。?デファードペイメント債:利子の計算期間が1年を超えるものなど。?利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上であるもの。これは利子を付さない期間があるものを含む。
ゼロクーポン債は比較的低価格で購入できることで人気があるものの、証券会社によっては口座維持手数料が年間数千円程度かかることもある。そのためあまり少額ではウマミも少ないので、為替手数料などとともに、予算と相談しながら運用したい。
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