法律事務所内で勤務する弁護士さんも、個人事件を扱っておられる場合は、確定申告が必要です。
その場合、ボス弁からのお給料は給与所得として、個人事件の収入は事業所得として一緒に、2月16日から3月15日の確定申告期に申告をすることになります。
登録年数が増えると、事件数も増え、取引量も多くなるので、独立開業時の予行練習だと思って確定申告をしておくと、独立後の経理もスムーズに行えるのではないかと思います。
まえだ税理士事務所では、個人事件のまだ少ないイソ弁さんや即独された弁護士さんを応援し、初期費用を押さえた確定申告プランをご用意しています。
ビジネスコラム提供者情報
- 士業:税理士
- まえだ税理士事務所
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