中会社とは
商法および昭和49年に制定された「株式会社の監査等に間する商法の特例に関する法律」により、株式会社は、その規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分される。
会社の規模によって区分されるが、規模によって利害関係者の数や社会的影響力が異なるため、監査役人数や開示すべき計算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)の内容や決算事務が異なる。
中会社とは、大会社・小会社以外の株式会社のことをいう。中会社は、1人以上の監査役を置かねばならない。中会社の監査役には、会計監査権限だけでなく、取締役の業務一般に対する監査権限も与えられている。
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