第3号被保険者とは

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者という。

保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するので、個別に納める必要はない。第3号被保険者に該当する場合は、住所地の市区町村役場に届け出る必要がある。

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