ミニコラム 〜税金のお話し〜

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税金のお話です。

お父さんが死の床にいて、母は早くに他界し、親族(子供:私)は1人です。

財産は普通預金のみ8000万円。

相続税はどうなるんだろう。って思いますよね。

もしそのまま亡くなれば相続税は250万円です。

じゃあどうすれば良いか。

私なら長男の教育資金として1000万円と住宅取得資金1200万円を貰う贈与契約書を作成し、念のため直筆で父に署名押印(実印)してもらい、父の口座から私の個人口座に振り込みますね。

これで相続税は0円なのですから。

勿論、架空契約ではなく、事実としてですよ。それが税務なんです。


相続税とは、亡くなった方の死亡時点の財産(一定額A以上)に課される税金です。

じゃあ亡くなる直前に子供達にお金等を分けてしまえば良いじゃないかと思いますよね。

ところがそうはいきません。

死ぬ3年前までに分け与えたものは相続財産に加算されてしまいます。

結局、元の木阿弥ということなんですね

。しかし、堂々と贈与して相続財産に加算されないものがあります。

それが、父母や祖父母からの住宅資金と祖父母からの教育資金です。

今は、相続税なんて関係無いなんて思っている方も、再来年にはAが6割に下がります。

遅かったと思うかも知れませんよ。

サラリーマン(第2号被保険者)の奥さん(第3号被保険者)がパートで働いていたとします。

この場合に奥さんが働き過ぎて、むしろ損となる年収上限の壁は130万円です。

これを超えると、旦那さんの扶養から外れて国民年金保険料支払義務が生じます。

我々個人事業主(第1号被保険者)の配偶者と違い、サラリーマンの奥さんは元々、保険料を支払わなくても、将来、年金をもらえる仕組みになっています。

年間に支払う国民年金保険料は約18万円程です。

知らぬ間に奥さんが株取引で儲け、扶養から外れていたなんてことも、アベノミクスの現状から増えて来るかも知れません。

マイナンバー制度が施行されれば、さらにシビアに把握されてしまいます。

でも、家計全体のことを考えれば、所得税もあるので簡単には言えませんが、150万円を超える収入となるなら、むしろ働いた方が手取り額は多くなるということを忘れないで下さい。

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ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • 渡邊潔税理士事務所
  • 東京都中央区日本橋本町4丁目11-8 日本橋本町RSビル201

【税理士情報】 昭和33年2月19日生 明治大学政経学部経済学科 卒 昭和63年4月20日税理士登録 法人個人を問わず、懇切丁寧な説明と最新の税務会計をモットーにお客様に満足して頂ける業務をお約束致します。

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