雑所得とは

次の(1)及び(2)の所得をいいます。
(1)公的年金等に係る所得
(2)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得……例えば、公社債の償還差益又は発行差金、定期積金の給付補てん金等、山林を取得の日以後5年以内に伐採するか譲渡した場合の所得、作業以外の人の印税、原稿料などが該当します。
また、雑所得の金額は、次の合計額となります。
1、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
2、上記(2)の雑所得については、総収入金額から必要経費を控除した金額

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