代表権とは

 企業で代表をなす権限。株式会社は取締役会の決議によって代表権を有する「代表取締役」を一名以上選任することになりますが、その員数に関して法律上の規定はありません(よって、複数の「代表取締役」がいる株式会社はたまにあります)。
 なお、有限会社で代表取締役を設置しない場合は、すべての取締役が代表権を有することになります。

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