地域別最低賃金とは
最低賃金法では、労働者に支払わなければならない賃金の最低限度を定めています。この法律によって、たとえ「これより安い時給でもいいよ」という労使の合意があったとしても、その契約は無効となり、使用者は労働者に最低賃金との差額を支払わなければなりません。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県ごと に定められています。
「地域別最低賃金」に関連するコラム一覧
経理・財務に関する人気コラム一覧
ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ
- 経営や企業に関する用語
- 営業・集客などのマーケティング用語
- 経営関連の法律・制度の用語
- 経理や会計に関する用語
- 財務や経理に関する用語
- 税金に関する用語
- 組織やマネジメントに関する用語
- 年金・保険・労務に関する用語
- 投資や債権に関する用語
- ISOや規格に関する用語
- 基礎経済知識に関する用語
経営者支援コンテンツ
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます