新規性とは

特許法において、新規性(しんきせい、novelty)とは、発明が先行技術(prior art)のものではないこと、すなわち、従来公開されていた技術そのものではないことをいう。発明について特許を受けるための要件の一つである。

== 先行技術 ==
発明の新規性を判断するにあたっては、いつ、どのように、どこで、知られていた技術を先行技術とするかが問題となる。

=== いつ ===
先行技術とは、特許出願された発明が完成した時の技術をいうのか、出願された時の技術をいうのか、という問題がある。発明が完成した時の定義や証明の困難を避けて先願主義を採用している国では、先行技術として、出願されたときの技術を採用している。

=== どのように ===
先行技術は、どのように知られていた技術とするのかも問題である。これに関しては、各国の制度の違いは少ないようである。

まず、先行技術には、公然と知られていた技術(公知技術)が含まれる。ある技術が、ある技術分野の専門家に広く知られていれば、それは公知技術である。

また、先行技術には、隠匿することなく公然と実施されていたために知ろうと思えば誰もが知ることができた技術(公用技術)、誰もが入手し得る文献に記載された技術(文献公知技術)が含まれる。この場合、公然の実施や公開された文献を少なくとも一人が実際に見たことは必要でない。誰にでも知られ得る状態にあったことで十分である。

一部の者のみが知っていてた技術、秘密裏に実施されていた技術、一部の者のみに配布する文書に記載された技術は、先行技術には含まれない。例えば、ある企業の研究者のみが知っていた知識、部外者の立ち入りが制限された研究室や工場で運転されていた機械、社内や特定の取引先のみに配布する設計図は、先行技術に含まれない。

=== どこで ===
公然知られていたとはどこで知られていたことをいうのか、公然の実施や文献の公開とはどこでされたものをいうのか、という問題もある。各国の特許法は、国内のどこかにおける公知、公然の実施や文献の公開が先行技術となること(国内公知)では一致している。しかし、外国のどこかにおける公知、公然の実施や文献の公開を先行技術に含める(世界公知)か否かは、国によって様々である。

== 新規性喪失の例外 ==
先行技術として出願の時に知られていた技術を採用する場合、発明者や出願人が出願の前に発明を公開すると、それによって自己の発明が新規性を失ってしまい、特許を受けられなくなる。これはあまりにも不合理であるので、各国は新規性喪失の例外(exception to lack of novelty)、不利にならない開示(non-prejudicial disclosure)、グレースピリオド(grace period)といった制度を設けている。

これは、発明者や出願人自身が公開したことを、一定の条件のもとで自己の発明が新規性を失う理由とはしないことをいう。

なお、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国は、同盟国で開催される公的な国際博覧会に出品される産品に関して、特許を受けることができる発明に仮保護を与えることが義務づけられている(パリ条約第11条)。そのため、同盟国は国内法令で、同盟国で開催される公的な国際博覧会への出品による発明の公開を新規性喪失の例外として扱うことを定めている。

== 準公知技術 ==
日本を始めとするいくつかの国の特許法は、出願時点では新規性があっても、その出願より先にされた他の特許出願に含まれる発明については特許を受けられない(準公知技術とも言われる)と定めている。具体的には、出願A、出願B、出願Aの公開、という順番の場合に、出願Bは、出願時点では出願Aが公開されていないため新規性はあるものの、客観的には新しい技術を開示していないため、この出願Bは出願Aによって拒絶される。実際に判断されるのは、出願Bの請求の範囲の発明と、出願Aの請求の範囲・明細書・図面の何れかに記載された発明とが同一であるか、である。このように、後日公開されることになる特許出願の先願の地位を有する部分が、請求の範囲だけでなく明細書 (特許法)|明細書全体に拡大されたと見ることができるので、拡大された先願の地位と言われる。

== 日本 ==
日本の特許制度では、先行技術として、出願の時を基準にした、世界公知の公知公用技術および世界公知の文献公知技術を採用する(特許法第29条第1項各号)。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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