預金とは

預金(よきん)とは、銀行、信用金庫、信用協同組合|信用組合、労働金庫などの金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。

寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などの商品がある。

日本では預金の利子|金利には、(所得水準によらず)一律20%の税(所得税15%および地方税5%)が源泉徴収されている(源泉分離課税)。ただし、預金者が身体障害|身体障害者など一部の条件を満たす個人の場合、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することによって、元本300万円までの金利にかかる税(所得税・地方税)を非課税にすることができる。

== 預金種類 ==
以下に、日本における主な預金等の種類を掲げる。金融機関によっては、取り扱いのない商品がある。

=== 普通預金 ===
; (総合口座)
* 自由に預入、払戻ができる預金口座で、銀行取引の基本となる預金商品である。
* キャッシュカードが発行され、現金自動預け払い機|自動取引装置(ATM)でも預入、払戻、振込などの取引ができる。
* 当座預金(当座勘定)|当座預金と並び、振込金を受入れ、各種公共料金や代金の自動振替を契約でき、給与、年金、配当金の受取りに指定できるなど、決済口座としても大きな役割を担う。
* 毎日の最終残高に対し利子|利息がつき、6ヶ月毎に支払われるが、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱う手数のため、定期性の預金に比べ低い利率となっている。
* ジャパンネット銀行、東京スター銀行など一部の銀行においては、一定の条件において口座維持手数料や払戻手数料などを定めている。
* このほか、一部の銀行においては一般の普通預金と別に、次に挙げるような特典の組み合わされた普通預金が取り扱われている。なお特典利用には一定の条件がある。
** 預金通帳|通帳の省略により入出金の時間外手数料はじめ、提携銀行ATM・コンビニATM利用手数料無料利用などの特典利用(各金融機関で異なる)のできる普通預金(新生銀行の「パワーフレックス」、りそな銀行の「ティモ」、三井住友銀行の「ワンズプラス」など)。
** 残高基準額のある貯蓄預金類似の階層型金利が設定され、月ごとに取引残高など一定の条件を満たすことで、入出金の時間外手数料等無料、貸出金利の優遇などの特典利用ができるが、加えてそのような条件を月ごとに満たさない場合は口座手数料を定める普通預金(三菱東京UFJ銀行の「メインバンク」「オールワン」など 「メインバンク」は旧三菱東京系店舗での、「オールワン」は旧UFJ系店舗での呼称 2008年7月から「メインバンク」に統一予定)。
** あらかじめ口座手数料を支払うことで入出金の時間外手数料無料利用、景品ポイントの優遇付与などが特典利用できる普通預金(大垣共立銀行の「ゴールド総合口座」、静岡銀行の「ステートメント型総合口座」など)。
* 戦前は貯蓄銀行の商品であり、普通銀行には類似商品として「特別当座預金」が存在した。戦時中、ほとんどの貯蓄銀行は普通銀行に合併された結果、普通銀行が貯蓄銀行業務を兼業することとなったため、商品内容が重複する両者を戦後整理統合した。

==== 総合口座 ====
* 一般に、一冊の通帳に普通預金とともに定期預金|定期預金を預け入れられるようになっていて、払戻や自動振替の請求によって普通預金の残高が不足したときに、それらの定期預金を担保に自動的に貸付が行われて支払が受けられる(「貸越」という)。
* さらに金融機関によっては債券や定期積金の契約なども総合口座に預け入れることができ、貸越を受けられる。このほか通帳についても、担保となる定期性預金や債券保護預りが別冊となっている場合がある。
* 貸付の返済は、その普通預金口座への入金で自動的に行われる。
* 金融機関によっては、貸越関連が紐付けされることを理由に未成年の口座開設を認めない場合があり、その場合は、普通預金専用の冊子による口座開設となる。当然、定期預金口座の開設の場合は別冊子となる。

==== 決済用普通預金 ====
* 無利息特約付きの普通預金。預入した金融機関が経営破綻した場合も、当座預金同様、この口座の預金は全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。
* 2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフ (預金保護)|ペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始された。
* 取引の開始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成し、金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設、または既存の普通預金からの切替契約の際に200円が徴収される場合がある(三菱東京UFJ銀行はじめ多くの銀行等)。
* 預入残高に対し金融機関の支払う預金保険料が、決済用預金でない預金より高い料率に定められている。このため、決済用普通預金に対し口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もある。
* 総合口座の普通預金も「決済用普通預金」にできるが、その総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」に該当せず、全額保護の対象外となる。
* ゆうちょ銀行の振替口座(日本郵政公社時代までは郵便振替|郵便振替口座)は、発足後は決済用普通預金(貯金)に位置づけられる。ただし、当面は従前の利用方法とは変更がないため注意。

=== 当座預金 ===
; (当座勘定)
* 一般に預金者(消費者、事業者、法人)が手形や小切手の支払を決済するための口座で、日本においては法令により、無利息と定められている。また、開設手数料を定める金融機関もある。払戻請求は原則として小切手または手形により行う。
* 預金保険法による「決済用預金」であり、預入した金融機関が破綻した場合も全額保護される。
* 口座開設には当座勘定の契約が伴い、当該金融機関の審査を経ることがある。これは、手形や小切手は現金同様の経済価値を持つ証券であり、振出人にその決済責任を担いうる経済的な信用が求められるからである。
* 一般的に大手優良企業が事業に使用する当座勘定であれば当該金融機関は、取引状況を審査する事により当座勘定開設は可能とされる。一方、個人での開設は近年の日本においては審査が厳しくほぼ不可能である。これは、小切手の発行により当該金融機関に多くの事務的労力を必要とする事情から経済的な信用だけではなく特別な理由が無い場合には発行を受け付けないためでもある。
* 口座の残高を越える支払請求があった場合、契約した極度額の範囲で金融機関が不足額を貸付けて支払う契約を結べる(当座貸越)。預金者はあらかじめ、保証契約を結ぶか他の預金や債券等を貸付の担保として差入れる。
* このほか、消費者がカードローンや割賦金の返済を行うための専用口座も、決済用の口座である当座預金として開設されることがある。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

「預金」に関連するコラム一覧

経理・財務に関する人気コラム一覧

ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ

経営者支援コンテンツ

比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP