ハインリッヒの法則とは

ハインリッヒの法則 (-ほうそく) は、労働災害における経験則の一つである。1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、その背景には300の異常が存在するというもの。ハインリッヒの(災害)三角形(トライアングル)(定理)又は(傷害)四角錐(ピラミッド)とも呼ばれる。

== 概要 ==
法則名はこの法則を導き出したハーバート・ウィリアム・ハインリッヒ(1886年〜1962年)<!--著述の改訂の経緯や内容の民族性を考える際の重要なヒントになり得るので消すこと、無用!!-->に由来している。彼がアメリカ合衆国|アメリカの損害保険会社にて技術・調査部の副部長をしていた1929年11月19日に出版された論文が法則の初出である。

彼は、同一人物が起こした同一種類の労働災害5000件余を統計学的に調べ、計算し、以下のような法則を導いた。「災害」について現れた数値は「1:29:300」であった。その内訳として、「重傷」以上の災害が1件あったら、その背後には、29件の「軽傷」を伴う災害が起こり、300件もの「ヒヤリ・ハット」した(危うく大惨事になる)傷害のない災害が起きていたことになる。更に、幾千件もの「不安全行動」と「不安全状態」が存在しており、そのうち予防可能であるものは「労働災害全体の98%を占める」こと、「不安全行動は不安全状態の約9倍の頻度で出現している」ことを約75,000例の分析で明らかにしている(詳細はドミノ理論参照)。なお、ハインリッヒは「災害」を事故と事故を起こさせ得る可能性のある予想外で抑制されない事象と定義している。

上記の法則から、

* 災害を防げば傷害はなくせる。
* 不安全行動と不安全状態をなくせば、災害も傷害もなくせる(職場の環境面の安全点検整備、特に、労働者の適正な採用、研修、監督、それらの経営者の責任をも言及している)。

という教訓を導き出した。

<!--以下は整理中。場合によってはハーバート・ハインリッヒへ記載が適当?
アメリカ合衆国|アメリカの損害保険会社大手トラベラーズ保険(Travelers Insurance Company、1864年創立。2001年正味計上保険料ランキング全米第6位、1999年正味利益ベースランキング同第3位。現在のw:St. Paul Travelers|The St. Paul Travelers Companies, Inc.)の技術・調査部[「労働災害統計学・損害保険数理部」と「リスク管理・災害防止コンサルティング部」を合併したようなセクションと思われる。後者の業務は今もさることながら当時の重要な営業ポイントとなっていたようである。]副部長(1929年11月19日の処女論文出版時)であったハーバート・ハインリッヒ(Herbert William Heinrich、1886年-1962年)は、同一人物が起こした同一種類の労働災害5000件余を統計学的に調べ、計算した結果、以下のような法則を導いた。
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1931年に初版が発行された<!--[他に安全担当者向けの実務書を2冊1944年及び1949年に出版]-->Industrial Accident Prevention - A Scientific Approachは、「災害防止のバイブル」として、アメリカ航空宇宙局|NASAを初め数多くの著作物等に引用され、結果ハインリッヒは「災害防止のグランドファーザー(祖父)」と呼ばれるようになる。

同書はその後ほぼ半世紀に亘って4回改訂された。なお、第5版のみ副題がA Safety Management approachで、 Dan Peterson&Nestor Rossの2人による増補が行われている。

なお、E.R.グラニスの協力による1959年の第4版改訂から問題の重点に変化があり、労働者個人の問題から社会環境の問題へとシフトされた。たとえば「家系及び社会環境」から「管理不足」へ、「人的欠陥」から「材料・設備・作業環境・人員の不良」へ、などである。

労働者側に不利な見解に偏った理由として、本書執筆当時のアメリカ合衆国の社会的・歴史的な制約が挙げられる。

* アメリカの労働災害補償制度は、大半を民間保険会社に依存していた。
** 1980年の第5版出版時のデータでも州と連邦プログラムによる給付が30%という状況にある。
* 初版刊行時の1930年前半は、「過失責任制」と「使用者責任保険」から「労働者集団保険」から無過失責任法理を採る「労働災害補償法」への移行期にあった。
** 「過失責任制」は弁護士と保険会社の腐敗で批判を浴びていた。「使用者責任保険」はコモンロー上のいくつかの免除規定いわゆる「聖ならざる三位一体」の抗弁が存在した。
** 「寄与過失」[被害者側の注意義務違反の場合]、「危険引き受け」[被害者側が危険性を前もって知っていた場合]、「フェロー・サーバント・ルール」[コモン・インプロイメント・ルールとも。共同雇用の準則;同僚・上司・部下が起こした過失は、雇用者は賠償の責任を免れる。]。詳しくは「コモン・ロー」の項目参照。
* 1935年に施行された「社会保障法」(1929年10月24日の世界恐慌|暗黒の木曜日以後、1933年3月4日フランクリン・デラノ・ルーズヴェルト大統領就任で、積極的な経済労働政策改革=ニューディールを断行する。)成立前夜で保険会社の倒産と労災保険料の高騰が社会問題化していた。

他に、当時の科学・技術分野や労働運動分野の諸側面をも反映していることは論を待たない。

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なお、御多聞に漏れず、昨今の「自由化」「民営化」の流れで、政府管掌労災保険も民営化しようとする動きがあるが、アメリカ本国での問題も含めて検討すべき課題は少なくない(林弘子[福岡大学教授]執筆「アメリカにおける労災補償責任の法理と保険制度の形成」窪田隼人教授還暦記念論文集刊行発起人(本多淳亮・片岡

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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