金融庁とは

金融庁(きんゆうちょう。英語|英訳名:Financial Services Agency)は、日本の行政機関の一つ。日本の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とし(金融庁設置法3条)、内閣府の外局として設置される。

長は金融庁長官で、長官の下に内部部局(3局)と審判官(5人)が置かれる。また、長官とは別に、金融庁の事務を掌理する国務大臣として、金融担当大臣|内閣府特命担当大臣(金融担当)が置かれ、副大臣及び大臣政務官が置かれている。

==沿革==
*1998年(平成10年)6月22日、総理府の外局として金融監督庁を設置。
**民間金融機関に係る行政は、伝統的に大蔵省(現財務省 (日本)|財務省)が担ってきたが、官僚・金融機関の不祥事等に端を発する省庁再編の流れの中で、当時の大蔵省銀行局や証券局等の所掌事務のうち、民間金融機関等の検査・監督を分離した。
*1998年(平成10年)12月15日、総理府の外局として国務大臣を委員長とする金融再生委員会が設置され、金融監督庁は金融再生委員会の管理下に移行。
*2000年(平成12年)7月1日、金融監督庁を金融庁に改組。
**金融監督庁設置後も大蔵省に存置されていた金融制度の企画立案にかかる事務を統合。
*2001年(平成13年)1月6日、金融再生委員会廃止及び中央省庁再編により、金融庁は内閣府の直接の外局となる。
*2003年(平成15年)4月1日、政策金融機関(日本郵政公社、日本政策投資銀行等)に対する検査の権限をそれぞれの政策金融機関所管庁からの委任を受ける。

==組織==
===幹部===
*内閣総理大臣
*金融担当大臣|内閣府特命担当大臣(金融担当)
*内閣府副大臣(金融担当)
*内閣府大臣政務官(金融担当)
*金融庁長官
*金融庁審判官(5人以内)

===内部部局===
*総務企画局 − 庁内の総合調整、金融制度の企画・立案を行う。
**総括審議官
**審議官(五人)
**参事官(七人)
**総務課
***管理室
***情報化・業務企画室
***審判手続室
***企画官(四人)
***人事調査官
**政策課
***金融サービス利用者相談室
***企画官(二人)
***金融企画管理官
***金融行政相談官
**企画課
***研究開発室
***調査室
***信用機構企画室
***企画官
***研究官(五人)
***保険企画専門官
**市場課
***市場調整官
***金融取引官
**企業開示課
*検査局 − 民間金融機関等に対してオンサイトのモニタリングを行う。
**総務課
***統合的リスク管理・市場リスク検査室
***検査企画官
***検査指導官
***評定審査官
***研修指導官
***研修相談官
***資料情報調査官(二人)
***統括検査官(十五人以内)
***特別検査官(二十四人以内)
***専門検査官(二十六人以内)
***金融証券検査官(三百八十五人)
**審査課
***審査企画官
***システムリスク審査官
***金融派生商品等審査官
**検査監理官
*監督局 − 民間金融機関等に対してオフサイトのモニタリングを行う。
**総務課
***監督調査室
***コングロマリット室
***協同組織金融室
***信用機構対応室
***貸金業|金融会社室
***監督企画官(二人)
***協同組織金融調整官
***貸金業調整官
**銀行第一課
***銀行監督専門官
**銀行第二課
***地域銀行調整官
**保険課
***保険財務管理官
***保険計理官
***保険サービス監視専門官
**証券会社|証券課
***証券監督調整官
*金融庁顧問
(注)上記の課室は、金融庁組織令、金融庁組織規則に定めのあるもの。

=== 審議会等 ===
* 金融審議会
* 証券取引等監視委員会 - 内部者取引|インサイダー取引などの監視を行う。
**事務局
***次長
***総務課
***市場分析審査課
***証券検査課
***課徴金・開示検査課
***特別調査課
***証券検査監理官
* 自動車損害賠償責任保険審議会
* 公認会計士・監査審査会 - 公認会計士試験や、日本公認会計士協会の行う品質管理レビューのモニタリング等を行う。
** 事務局
***総務試験室
***審査検査室
* 企業会計審議会
* 金融機能強化審査会(「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づく時限的設置)
: ※金融機能強化審査会は、時限的とはいえ法律で「金融庁に置かれる」と定められた機関であり、外形的には内閣府設置法上の「審議会等」の一つと考えられるが、金融庁設置法・金融庁組織令においては(本則条文でなく)附則条文中での記載という異例の制定形式が用いられており、厳密には「金融庁の審議会等」であるとの法的定義は(他の法令文中も含めて)なされていない。
: ※このほか、内閣府本府の特別の機関として内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議が設置されている。事務局が設けられていないため、その庶務を金融庁監督局総務課が(財務省大臣官房信用機構課の協力を得て)処理することとなっている。

===地方支分部局===
:金融監督庁(現・金融庁)は当時の大蔵省から分離して新たな中央省庁の一つとなったが、地方の出先機関(法律上の呼称は「地方支分部局」)である各地の財務局・財務事務所までは分離されず大蔵省の下に残ったため、法律上は金融庁に所属する地方支分部局は存在しない。
:ただし、財務局・財務事務所に委任されている金融業務を行うにあたっては、金融庁の指揮監督を受けることとされており、実務上は金融庁の地方実働部隊は確保されている。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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