相続税とは

1年ごとの所得に課税される所得税などとは異なって、故人が一生をかけて築きあげた財産全体に課税される税金のこと。

相続税を納めるのは、原則として亡くなった人(=被相続人)の財産を受け継いだ個人(=相続人・受遺者)で財産を受け取った人にかかる。民法の定めにより、相続財産を相続人が受け継ぐ法定相続と遺言によって指名された人がもらう遺贈がある。

現金・預貯金・有価証券・不動産などはもちろんのこと、営業権や借地権などのように金銭に見積もることのできる経済的価値のあるもの全てのものを含み、有形無形を問わず、相続税はかかる。
また、相続が起こる前の3年以内の贈与により取得した財産(贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分を除く)にも相続税がかかることになっており、贈与税という。

相続や遺贈によってもらった財産のなかには、その財産の性質や社会政策的な見地等から、相続税の課税対象にするのは適当ではない財産がある。

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