労働安全衛生法とは

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう;1972年|昭和47年6月8日法律第57号)とは、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進を目的とする法律である。そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けている。

== 構成 ==
*第1章:総則(第1条〜第5条)
*第2章:労働災害防止計画(第6条〜第9条)
*第3章:安全衛生管理体制(第10条〜第19条の3)
*第4章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条〜第36条)
*第5章:機械等及び有害物に関する規制(第37条〜第58条)
*第6章:労働者の就業に当たつての措置(第59条〜第63条)
*第7章:健康の保持増進のための措置(第64条〜第71条)
*第7章の2:快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2〜第71条の4)
*第8章:免許等(第72条〜第77条)
*第9章:安全衛生改善計画等(第78条〜第87条)
*第10章:監督等(第88条〜第100条)
*第11章:雑則(第101条〜第115条)
*第12章:罰則(第115条の2〜第123条)
*附則
*別表第1〜別表第21

==運用==
安衛法(あんえいほう)と略する法律を主体に、労働安全衛生法施行令(施行令、令)で細かな部分を規定する。実際の仕様等は「労働安全衛生規則」(安衛則(あんえいそく))で決められる。参照の上確認が必要。

==安全衛生管理体制に関する用語==
(一般的な体制)
;総括安全衛生管理者(法第10条)
:事業者が、業種・規模に応じて事業場ごとに選任し、安全管理者、衛生管理者の指揮や労働者の安全、衛生または健康に関する業務の統括管理を行う。
;安全管理者(法第11条)
:一定の業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任される。安全にかかる技術的事項の管理を職務とする。
;衛生管理者(法第12条)
:業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任される。衛生にかかる技術的事項の管理を職務とする。
;安全衛生推進者・衛生推進者(法第12条の2)
:常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに選任される。安全管理者を選任すべき業種には安全衛生推進者、衛生管理者を選任すべき業種には衛生推進者が選任される。
;産業医(法第13条)
:業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任される。労働者の健康管理等を職務とする。
;安全委員会(法第17条)
:一定の業種において、業種により常時50人または100人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置される。労働者の危険防止に関する事項等を調査審議する。
;衛生委員会(法第18条)
:業種を問わず、業種により常時50人の労働者を使用する事業場ごとに設置される。労働者の健康障害に関する事項等を調査審議する。
;安全衛生委員会(法第19条)
:事業者は安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときには、それぞれに委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

(請負関係における体制)
;統括安全衛生責任者
:特定元方事業者が、労働者50人以上の事業場で選任し、事業場の総括管理を行う。ずい道等、気圧工法、一定の橋梁の建設の場合は、30人以上の事業場で選任する。
;元方安全衛生管理者
:特定元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任した場合に、統括安全衛生責任者を技術的管理面で支援する。
;店社安全衛生管理者
:特定元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない労働者20人以上の事業場で選任し、安全衛生管理を行う者に指導等を行う。
;安全衛生責任者
:下請負業者が選任し、統括安全衛生責任者との連絡、関係者への連絡、当該請負人の管理等を行う。
;作業主任者
:事業者が作業の種類により有資格者のうちから選任し、職務の分担、氏名を事業所内に周知させる。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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