老齢厚生年金とは

65歳以上の者で保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であることを条件に支給。
男性は1953年4月1日以前、女性は1958年4月1日以前に生まれた者で厚生年金の加入期間が1年以上の者に対しては60歳から特別支給の厚生年金が支給される。その後支給年齢は徐々に繰り上げられ、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた者で厚生年金の加入期間が1年以上の者に対しては65歳より前に経過措置として特別支給の厚生年金が支給されることとなっている。したがって、現在60歳以上で厚生年金加入期間が1年以上の者には、必ず特別支給の厚生年金が支給される(繰下げても多くもらえるわけではなく、5年で時効になる制度なので注意)。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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