| Q 定年後の再雇用などで一日の空白もなく引き続き再雇用した場合の 健康・厚生年金・雇用保険の手続きはどうなりますか。 【ポイント】 その方の使用関係は中断していないので被保険者の資格も継続します。 【説明】 同一の会社について雇用契約上いったん退職した方が一日の空白もなく 引き続き再雇用された場合には、退職金の支払いの有無、 または身分関係もしくは職務内容の変更の有無にかかわらず、 その方との使用関係は中断していないので健康保険・厚生年金保険・雇用保険 それぞれの被保険者の資格も継続します。 ただし、健康・厚生年金保険の手続で特別支給の老齢厚生年金の受給者である 被保険者(65歳未満の方に支給される老齢厚生年金)で、定年による退職後、 継続して再雇用される方については、使用期間がいったん中断したものとみなし、 健康保険・厚生年金の被保険者資格喪失届および被保険者資取得届を提出させる 扱いとして差し支えないこととされています。 これは、65歳末満の被保険者に支給する特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)が 年金と標準報酬月額の合計額に応じて支給停止される仕組みに改められたことや 高齢者の継続雇用をさらに支援していく観点等から、この取扱いが改められました。 定年前は正社員だったが定年後、嘱託社員になり給与額が変更になった場合、 通常は月額変更(随時改定)の内容に該当しない限り標準報酬月額は変更になりませんが、 この通達により、月額変更の内容に該当しなくても給与変更後の翌月から標準報酬月額が 変更になります。
この場合においては、被保険者資格取得届に定年による退職であることを 明らかにできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を 添付しなければなりません。
【関連法令】 健保法第36条、厚年法第14条 【関連通達】 H8.4.8保文発第269号 【関連判例】 − 【罰則】 − 【関係書式】 被保険者資格喪失届、被保険者資格取得届 |
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