試用期間とは

試用期間(しようきかん)は、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間である。使用者が労働者の適性を評価・判断するために用いられる。

日本においては、労働契約締結の最終的な意思の確定を目的としているのではなく、労働者の配属先を決定する前の新入社員研修を行う期間として設けられるのが一般的である。労働法上は、通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられているわけではない。

==公務員の場合==
臨時的任用職員や非常勤職員を除く公務員の場合は、民間企業における試用期間と似たものに条件附採用期間(じょうけんつきさいようきかん)と呼ばれるものがある。これは、採用されてから6ヵ月以上の期間を良好な成績で勤務した後に、正式に公務員として採用となるものである(国家公務員法第59条、地方公務員法第22条、自衛隊法第41条など)。なお、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭、助教諭及び講師に係る条件付採用については1年とされている(教育公務員特例法第12条)

この期間については、本人の意思に反して免職等されないなどの公務員の身分保障が適用されず、勤務成績が悪いなどと言った事由で本人の意思に関わらず免職等される場合がある。(国家公務員法第81条、地方公務員法第29条の2、自衛隊法第50条など)

この期間は言わば仮採用の状態なので、勤務中だけでなく普段の私生活においても、誤解を招くような言動をつつしみ、十分注意するべきである。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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