解雇予告手当て

解雇予告手当てのポイントは

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解雇予告制度とは

従業員を解雇する場合は、急に明日から解雇だということは出来ません。

労働基準法によると少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。30日は営業日数ではなく、暦日数で計算します。

例えば、明日解雇するとなったら、30日分の平均賃金をその場で支払わなければなりません。

 解雇予告のポイント

・解雇予告だけしておいて、解雇予告手当ては後から支払うということ は出来ません。

 また賃金の締切日が後10日後だから、10日後に解雇しようとすなら、10日前の予告と20日分の解雇予告手当ての支払いが必要となります。

・解雇予告はいつ解雇されるかを従業員にはっきりと示さないといけません。

 例えば「何月何日までに仕事の依頼がなかったら解雇する。」というような伝え方では、解雇日を特定したことにはなりません。

 解雇予告手当てが不要の場合

解雇する場合は解雇予告手当てが必ず必要かというとそうでもなく、支払わなくても良い場合があります。

     1)天災事変、その他やむを得ない場合で事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき

     2)著しく服務規律を乱したり、出勤不良など、従業員の責めに帰す理由基づいて解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき

     3)日々雇い入れられる者を(1ヶ月を超えて引き続き雇用された場合を除く)

     4)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(この期間を超えた場合は除く)

     5)季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者

     6)試用期間中の者(14日を越えて雇用された場合を除く)

      解雇の関する規定の有効性

     就業規則、労働契約書にどういった場合に解雇になるかをはっきりと規定しておかないと有効とはなりません。

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ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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