「退職」と「解雇」 |
雇用関係の終わり方には、「退職」と「解雇」があります。
「解雇」とは、使用者の一方的意思で雇用関係を終了することを言います。
「退職」は「解雇」以外の雇用関係の終了を指します。
「解雇」とは使用者の一方的意思で雇用関係を終了するので、従業員の同意は必要ありません。ただし、労働基準法第18条2(解雇は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする)に抵触した場合、解雇権の濫用とされ無効となります。
「解雇」には
1)普通解雇(整理解雇を含む)
病気や怪我で働くことが出来ない場合、経営悪化による人員整理などが
あります。
2)懲戒解雇
重大な服務規律違反などを犯し、会社の信用を損ねた場合等に行われ
る、最も厳しい処分です。
3)採用内定者の内定取り消し
採用内定後、何らかの理由で本採用が出来なくなった場合に行われま
す。
4)試用期間中、および試用期間終了時の本採用拒否
試用期間中の仕事ぶりなどから、本採用が行われない場合です。
5)パートタイマー、契約社員の契約期間更新の拒否
期間の更新を何回も行っていた場合、次の更新を行わない場合です。
(雇い止め)
以上解雇にはいろいろな場合がありますが、使用者がその時の気分で解 雇を行うことを許すと、従業員の地位が不安定でいつ解雇されるか分からない状態を招きます。そこで労働基準法18条2に加え解雇を行う場合の有効要件等が法令、判例で定められています。
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