Q まだ大学生ですが、来月20歳になります。20歳になると学生でも国民年金に加入する必要があると聞きましたが、学生なので収入がありません。
学生は在学中の国民年金の保険料を卒業後に納められる制度があると聞きましたが、手続きは必要ですか?
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【ポイント】
学生については、在学中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」があります。これは、本人の所得が一定以下の学生を対象としており、申請する必要があります。
【説明】
�学生納付特例制度�とは、本人の所得が一定金額以下の各種学校(修業年限が1年以上)に在学する学生が対象です。この制度は、本人の所得のみでの判定となり家族の所得は関係ありません。
老齢基礎年金を受け取るためには受給資格期間として保険料の納付済期間が25年以上必要になりますが、この学生納付特例制度の申請をした期間は受給資格期間として取り扱われます。しかし、将来、老齢基礎年金を受け取る際の年金計算の対象期間には含まれませんので、このままでは将来の年金の金額が減額されてしまいます。
そこで、将来の年金額に反映させるために追納できる仕組みになっています。通常の払い漏れなどによる未払い保険料は最高で2年までしか遡って納付することができませんが、この学生納付特例制度を申請すると10年までさかのぼって保険料を納めることができますので、学校卒業後、社会人となってから納付することが可能です。ただし、 免除を受けた月の属する年度の翌々年度末を過ぎてから納付する場合には年数に応じて保険料にプラスして加算額がかかります。
−特例納付制度の申請方法−
【手続先】
○住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口
【必要書類】
○年金手帳または基礎年金番号通知書
○在学証明書または学生証
○前年所得がわかる書類(課税証明書、源泉徴収票等)
○その他役所が指定する書類
申請は毎年必要となります。申請を忘れたり、保険料が未納となっていたりすると不慮の事故や病気による障害が発生した場合に、障害基礎年金が受給できなくなる場合があり、不利益を被ることになりますので、十分注意する必要があります。
【関連法令】
国年法第90条の3
【関連通達】
H12.3.31 庁保発第14号
【関連判例】
−
【罰則】
資格取得の手続を怠ると国年法第113条(届出義務違反)−30万円以下の罰金
【関係書式】
国民年金保険料学生納付特例申請書
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