Q 従業員が個人で加入している労働組合から、労働条件の改善を求め団体交渉の申し入れがありました。改善要求に応じられないので団体交渉を断りたいのですが、可能でしょうか。 ※労使トラブル
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【ポイント】
正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。
【説明】
労働者の団体交渉権は憲法により保障されており、使用者は正当な理由なく労働組合からの団体交渉を拒否してはならないと、労組法により規定されています。従業員が個人で加入している労働組合であっても、労組法の要件を満たす労働組合であれば団体交渉を求めることが可能なので、その申し入れを拒むことはできません。また、交渉に応じる姿勢を見せても誠実に交渉しないことなども団体交渉拒否と解され、形式的に応じるだけでなく、誠意を持って対応する必要があります。
このように使用者には誠実交渉義務が課されますが、これは労働組合の要求や主張をすべて受け入れる義務ではありませんので、労働組合に対して対案を提示したり、主張や事情を十分に説明したりするなど誠意を持って協議・交渉をした結果、決裂し並行状態となってしまっても不当労働行為にはなりません。
なお、正当な理由がない団体交渉拒否に対しては、労働組合は都道府県の労働委員会に救済の申し立てをすることができ、労働委員会は調査・審問の結果、不当労働行為の事実を認定したときは必要な命令を下します 。
【関連法令】
憲法第28条、労組法第7条、労組法第27条
【関連通達】
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【関連判例】
池田電器事件(最2小H4.2.14)
【罰則】
不当労働行為に対する救済命令に違反すると労組法第28条(救済命令違反)−1年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれに併科
【関係書式】
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