これが知りたい!人事・労務Q&A vol.15

実際に質問の多い人事・労務の事例を公開!

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Q 仕事が終わり、自宅に帰る途中にあるスーパーで惣菜を購入して、その後、被災した場合は通勤災害になりますか? (労災になりますか?)

 

 

 

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【ポイント】

 

  日用品の購入等の日常生活上必要な行為を行う場合は、その行為を終え、通常の通勤に戻ったときから通勤としてみなされ、その後の災害は通勤災害とされます。

 

 

 

【説明】

 

  「通勤」の定義は

 

 ア労働者が「就業」に関し、「住居」と「就業の場所」との間を

 

 イ「合理的な経路および方法」で往復し

 

 ウ「業務の性質」を有するものを除く

 

 とされています。

 

  この通勤の途中で災害に遭った場合には通勤災害の対象になります。ただし、往復の経路を「逸脱」し、又は往復を「中断」した場合には、逸脱又は中断の間はもちろんのこと、その後も「通勤」とはなりません。

 

  ここでいう「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。

 

 

 

  通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は通勤となりませんが、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により必要最小限度の範囲の下記の行為に関しては逸脱又は中断の間のあとで合理的な経路に戻った場合は再び通勤となります。

 

�‘�用品の購入その他これに準ずる行為

 

 例:書籍の購入、理髪店の立ち寄り、クリーニング店への立ち寄り、給油

 

��公共職業能力開発施設で行われる職業訓練や学校で行われる教育訓練等で職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

 

�A�挙権の行使その他これに準ずる行為

 

�ど賊)瑤録芭貼蠅砲�いて診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 

 

 

 【仕事の帰りにスーパーで惣菜を購入すること】

 

  帰宅途中でスーパーに立ち寄るため合理的経路から逸脱し・通勤を中断していますが、日常生活上必要な行為になりますので、買い物を終え、通勤の合理的な経路に戻ったあとの行為は「通勤」とみなされ、その後の災害は通勤災害とされます。

 

  なお、ウィンドーショッピングや友人と居酒屋で飲酒するような行為は日常生活上必要な行為でやむを得ない事由による必要最小限度の範囲の逸脱又は中断とされませんので、合理的経路に戻っても通勤災害と認められません。

 

 

 

 

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