Q 週2日勤務のパートタイマーが業務災害で休業しています。休業補償給付を請求しようと思うのですが、もともと働かない日である週の5日についてはどのようになるのですか?本来の週2日分の保障しか受けられないのでしょうか?
【ポイント】
最初の3日間(待期期間)を除き、4日目から出勤するしないにかかわらず、休業期間の日ごとに休業補償給付が支給されます。
【説明】
労災の休業補償給付は労働者が業務上で負傷や疾病により 1.療養のため
2.労働することができないため
3.賃金をうけていない
という要素を満たす場合に、1日につき給付基礎日額の60%(+休業特別支給金20%で合計80%)に相当する額が、休業の第4日目から支給されます。
週2日しか勤務しないパートタイマーであっても、上記の要件を満たせば4日目から出勤する日、出勤しない日を問わず、休業した期間の日数分の休業補償給付が支給されます。
また、休業補償給付が支給されない最初の3日間については、事業主が休業補償をする義務がありますが、その3日間についても土日祝日などの休日の区別はありません。療養のため働けない日の補償なので、 最初の3日間については勤務日でない日であっても、事業主が休業補償をすることになります。
【関連法令】
労災法第8条、第14条
【関連通達】
−
【関連判例】
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【罰則】
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【関係書式】
休業補償給付・休業特別支給金支給申請書
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---【マネジメント関連 4本】 ----------------------------
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・「リーダーとは『どうやるか』ではなく、『どうあるか』
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(全3ページ)
2.平成26年度税制改正の概要
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・中小企業対策
・民間企業等によるベンチャー投資等の促進
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(全11ページ)
3.事業承継計画を見直すためのポイント
・はじめに
・最初に確認すべきこと 〜経営者の覚悟〜
・事業承継の主な方法と事業承継計画の基本要素を確認する
・「経営の承継」のポイント
・「資産の承継」のポイント
・「関係者の理解を得る」際のポイント
・事業承継計画の定期的な見直しの必要性
〜相続税・贈与税改正の概要〜
(全10ページ)
4.東商発 WORLD TOPICS
オーストラリア経済の現状と今後の展望
・20年以上続く経済成長
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---【ビジネス関連 1本】---------------------------------
5.「3Dプリンター」の概要と可能性を考える
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