これが知りたい!人事・労務Q&A vol.19

実際に質問の多い人事・労務の事例を公開!

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Q 週2日勤務のパートタイマーが業務災害で休業しています。休業補償給付を請求しようと思うのですが、もともと働かない日である週の5日についてはどのようになるのですか?本来の週2日分の保障しか受けられないのでしょうか?

 

 

 

 

 

【ポイント】

 

  最初の3日間(待期期間)を除き、4日目から出勤するしないにかかわらず、休業期間の日ごとに休業補償給付が支給されます。

 

 

 

【説明】

 

 労災の休業補償給付は労働者が業務上で負傷や疾病により 1.療養のため

 

2.労働することができないため

 

3.賃金をうけていない

 

 

 

 という要素を満たす場合に、1日につき給付基礎日額の60%(+休業特別支給金20%で合計80%)に相当する額が、休業の第4日目から支給されます。

 

 

 

  週2日しか勤務しないパートタイマーであっても、上記の要件を満たせば4日目から出勤する日、出勤しない日を問わず、休業した期間の日数分の休業補償給付が支給されます。

 

 

 

  また、休業補償給付が支給されない最初の3日間については、事業主が休業補償をする義務がありますが、その3日間についても土日祝日などの休日の区別はありません。療養のため働けない日の補償なので、 最初の3日間については勤務日でない日であっても、事業主が休業補償をすることになります。

 

 

 

【関連法令】

 

  労災法第8条、第14

 

 【関連通達】

 

  −

 

 【関連判例】

 

  −

 

 【罰則】

 

 −

 

【関係書式】

 

  休業補償給付・休業特別支給金支給申請書

 

 

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