Q 年次有給休暇の計画的付与の導入方法について教えてください。
【ポイント】
年次有給休暇の計画的付与制度の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
【説明】
最初に年次有給休暇の計画的付与について説明します。年次有給休暇の計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。
年次有給休暇の計画的付与制度の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
(就業規則による規定)
就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。
(労使協定の締結)
従業員の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。この労使協定は、労働基準監督署への届出は必要ありません。
〈労使協定で定める項目〉
・計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
・対象となる年次有給休暇の日数
・計画的付与の具体的な方法
・対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
・計画的付与日の変更
【関連法令】
労基法第39条
【関連通達】
S24.3.22基収第4077号、S63.1.1基発第1号、S63.3.14基発第150号
【関連判例】
−
【罰則】
年次有給休暇を付与しないと労基法第119条(年次有給休暇付与違反)-6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
【関係書式】
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
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