これが知りたい!人事・労務Q&A 

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Q 従業員が業務上の災害で負傷し休業しています。休業補償給付が休業4日目から支給されると聞きましたが、4日目とは具体的にはいつから支給になるのですか?負傷した当日は含めるのでしょうか?(労災)

【ポイント】

災害が所定労働時間内に発生した場合には災害当日を休業1日目としてカウントし、災害が残業時間中に発生した場合は次の日を休業1日目としてカウントします。

【説明】

 休業補償給付は

�� 業務上の負傷または疾病により療養していること

�� その療養のため労働することができないこと

�� 労働することができないため賃金を受けないこと

  の要件に該当する4日目から支給されます。

  休業補償給付が支給されない3日間を「待期期間」といいます。この3日間の待期期間後4日目から休業補償給付が支給されます。この休業4日目からの休業補償給付の支給が具体的にいつなのか、つまり待期期間の3日をどうカウントするのか、ということと同じになる訳です。

 待期期間3日のカウント方法ですが業務上の災害が

(院労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することが出来ない場合 ⇒ その日が休業1日目

翌日が休業1日目

 したがって、所定労働時間内に負傷した場合はその日を含めた3日間の待期期間後、4日目から休業補償給付が支給されます。残業時間中に負傷した場合は次の日から3日間の待期期間後、4日目から休業補償給付が支給されます。

 また、療養のため労働することができない状態にあれば、会社の所定休日に関係なく、暦日数で待期期間をカウントします。

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