住所地ではない場所でマイナンバー通知カードを受け取ることについて

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住所地ではない場所でマイナンバー通知カードを受け取ることについて


  平成27年10月5日以降、「マイナンバー」が記載された「通知カード」が住民票の住所地に簡易書留で送付されます。しかし、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない人は、本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を平成27年8月24日から9月25日までに住民票のある市区町村に持参又は郵送することで、居所で受け取ることが可能となります。

■居所において受け取るための居所情報の登録について
1.居所情報の登録手続の概要
・マイナンバーが記載された通知カードは、住所地の市区町村長が、番号利用法施行日(平成27年10月5日)において現に住民基本台帳に記録されている人に対して送付すること。

・通知カードは、住民票の住所に簡易書留で郵送されるため、住民票の住所と異なるところ(居所)に居住している人は、居所のある市区町村へ住民票を異動することが基本。

・しかしながら、東日本大震災の被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設等に入院・入所している人で、住所地において通知カードの送付を受けることができない人については、居所を登録してもらうことで、当該居所に通知カードを送付することとする。

2.登録対象者
住所地において通知カードの送付を受けることができない人とは、

ア.東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難している人
イ.DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している人
ウ.番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない人
エ.上記ア〜ウに掲げる人以外の人で、やむを得ない理由がある人

3.登録申請を行うことができる者
登録対象者、その法定代理人・任意代理人
※登録対象者が15歳未満の者又は成年被後見人である場合、法定代理人が申請

 

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社会保険労務士 糸岡 潔史

 

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