退職願はいつから有効となるのか?

一旦提出した退職願は撤回できる?

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退職願はどの時点から有効か?

■ 「社員から一旦提出した退職願を撤回したいということがあります。
 また、退職願が提出された時、一旦預かっておくということもあります。     
 
 こういった場合退職願の効力はいつから発生するのでしょうか?

■まず、封筒に書かれている文字が一字違うことで
 効果が大きく異なります。
 それは「退職願」と[退職届]どちらが書かれているかです。
 「退職願]・・「何月何日に退職したいです。」
  と会社にお願いする書類です。
 だから自らの意志で撤回することができます。
 「退職届」・・「何月何日に退職します。」
 ということを届け出る書類です。
 会社にお願いするというのではなく強い意志の表明です。
 この場合は撤回することは出来ません。

 ただし、内容も表題にふさわしい内容が必要ですが。
  
■退職願の法的効力について
 社員からの退職願の提出は
 「会社への労働契約解約の申し込み」となります。
 だから、会社が承諾すれば、労働契約は解約となり、
 社員は退職することができます。

 結果として、会社が承諾する前なら撤回はOKですが、
 承諾した後は撤回できないことになります。

■判例においても
 労働契約の解約の申込みは、社長、人事部長などの
 権限のある責任者が承諾した場合には
 解約合意が成立したとされています。
 例えば、退職願を自分の上司である営業課長に提出した段階では、
 撤回は出来るが
 人事部長の所まで行ってしまうと、
 撤回は出来ないことになります。

 無用なトラブルを避けるためにも
 退職の効力発生時期として
 「自己の都合により退職の申し出については、
 社長・人事部長の承認があったとき」などの規定を
 就業規則に定めておく事が重要です。

■また、会社にとっては辞めてほしくない社員から
 退職願が提出され
 慰留したつもりで、そのまま放置しておいても
 2週間経過すると効力が発生してしまいます。

 これは民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) に
 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
 いつでも解約の申入れをすることができる。
 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過する
 ことによって終了する。」
 という規定があるからです。

 だから、辞めて欲しくない社員であったとしても、
 慰留し、引き伸ばしたとしても、
 「法的には」退職が成立してしまいます。

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