【Q&A】海外出張者の勤務日数の算定方法は?

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【ご質問】

5月に海外出張する者がいるのですが、勤務日数は出張先の海外カレンダーに基づいて算定すべきでしょうか。海外と日本では、休日が違う部分もあるため、判断に困っています。


【回 答】

原則論を言えば、海外出張した場合であっても、使用者の指揮命令下にありますので、日本の労働基準法が適用され、日本のカレンダーに応じた労働時間や休日の管理が必要になってきます。

従って、海外で労働日であっても、日本の休日に当たる場合、「所定休日についても休日手当を支給する」扱いになっていれば、休日手当を支給しなければなりません。

 また、週の労働時間が40時間を超える場合についても、時間外手当を支給する必要がでてきます。

しかしながら、上記のような労働時間の管理は難しいと思いますので、実務的には、通常勤務したものとみなし、海外での勤務日数に関係なく通常の給与を支払います。

 ただし、原則論上で言う割増賃金が発生してしまう可能性がありますので、その分を想定して、出張手当を支給している企業が多いようです。割増賃金等を支払っていないことを労基署に指摘されても、出張手当でカバーしていると主張できる訳です。

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1978年8月生まれ 埼玉県出身。 レイクランド大学日本校を卒業後、都内の社会保険労務士事務所に入所し約2年間実務経験を積む。 国内の大企業から中小企業の労務コンサルティング、社会保険手続き業務、セミナー・研修講師などの経験が買われ …

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