ダラダラ残業防止策

ダラダラ残業の防止には運用の徹底が第一

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ダラダラ残業防止策

■今回は「ダラダラ残業の防止策」についてです。 多くの会社から                               「そんなに忙しくも無いのに社員が残業をしている」 という話をよく聞きます。 

 また、「ダラダラ残業を防止する方法を教えて欲しい」 というご相談も沢山あります。

■こういった場合の防止策は 

 ○ 残業を事前承認制にする  「事前承認=業務命令があった」

 これ以外の残業は認めない  

 つまり労働時間としてカウントしないという規定を作成し、徹底することです。
 

 具体的には、以下のような規定を 就業規則に明記します。
(残業の事前承認・確認) 第〇条 従業員が所定労働時間を超えて勤務する場合には、所属長から事前に時間外労働の可否および時間外労働時間数についての許可を得なければならない。  

 やむを得ない事由がある場合には、事後承認も認めるものとする。  

 2 従業員は、業務の遂行に必要な時間数を超えて時間外労働の申請をし

  てはならない。  

 3 所属長の許可を得ずして、時間外労働または休日出勤をしても、会社

  は原則としてこれを労働時間としては取り扱わない。

■しかし、現実的にはこの規定を設けただけでは厳しいのです。

  (1)上記の規定を作成し、運用した 

  (2)無許可の残業があった

  (3)会社は上記3を根拠に残業代を支払わなかった という場合、賃金不

     払いとみなされてしまいます。

 ここでのポイントは

 (2)無許可の残業が存在しているということです。  

  つまり、就業規則などの規定を作成する  

  これに基づき、形式的に運用するということでは、ダラダラ残業を防止でき

  ないのです。

■では、どうしたらいいのかというと「運用の徹底」です。 具体的には 残業を

 事前承認制にする  

 「事前承認=業務命令があった」

  これ以外の残業は認めない  

  つまり労働時間としてカウントしない  

   という規定を作成し、社員に配布する。

  そして、残業を黙認しない

 残業の要請があった場合、業務量社員の仕事の処理能力を正確に把握し

 残業の可否または申請された残業時間が適正かどうか判断することです。

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  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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