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7月になりました。夏です。


平成25年も、折り返しましたね!


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今日は、東京都の会社様向け情報です。


先日、『兵庫県の助成金』のご案内をしましたが


今日は、東京都の産業労働局の助成金のご案内です。


■■東京はたらくネット 6月20日〜 募集開始■■


東京都では、

都内に本社を置く従業員300人以下の中小企業等に対して、

仕事と生活の両立を図るため、

モバイル勤務、在宅勤務など多様な勤務形態の実現等、

ワークライフバランスの推進にかかる経費の助成制度を実施しています。


<< 助成率:1/2  限度額:100万円 >>

※助成限度額は毎年度あたり100万円、2年度以内です。




スマートホンやタブレット携帯を企業でも活用するようになりました。

モバイル勤務を導入し、労働時間短縮を進めることが増えてきます!

業務を終えて、わざわざタイムカードの打刻のために

会社へもどるのではなく、

スマートホンや携帯からでも、業務終了が報告できるシステムを

導入する会社も少しずつ、増えています。


また、【ファミリーデーの復活?】も楽しい話題です。

私の若いころなんぞは、【会社の運動会】がありました。

家族連れで参加し、上司のお子さんたちと

会社が用意したお弁当やお菓子を食べながら

楽しい一日を過ごしたものでした。


今は、大掛かりでなくても、

社員とのつながりを持つという意味で

家族懇親会なども、見直されてきました。

こういったの費用補助もあるので、活用したいですね。





☆対象となるものの例として☆


Q システム構築にあたり購入サーバが
10万円を超える場合は対象外でしょうか?

A 対象外です。ただし、リースであれば助成できる場合があります。



Q 在宅勤務者を青森県の実家で勤務することを認めようと考えていますが
助成対象になりますか?

A 在宅勤務者についても原則として都内在住者が対象者です。
しかし、東京の住宅事情を鑑み、
隣接県に住所地を定めて恒常的に通常勤務を行っていた場合には、
当該住所地を在宅勤務地として例外的に認定することがあります。


Q ファミリーデイを東京で行い、
地方支社の社員・家族も集めるが助成対象になるのでしょうか?

A 地方社員・家族が東京まで往復する交通費は対象外ですが、
東京本社で企画し、東京本社の費用計上としたものは対象です。



Q6 在宅勤務のための(シンクライアント端末導入)、
モバイル勤務等の導入には、規則等が必要でしょうか?

A6 労働基準法上の観点から
就業規則における就業場所は追記する必要があります。

在宅勤務の規定が適正か、評価方法と賃金の設定、
在宅勤務者へのサポート・ヘルプ体制の整備などについて

規程の整備もしくはルール化を推奨します。
また、この規定整備に要した費用を助成します。




助成対象経費は、助成対象事業者が、

交付決定後に新たに取り組んだ事業に要した経費とし、

交付決定以前に構築したイントラネット等の管理費は含みません。



この◆ワークライフバランス推進奨励金◆について


詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい!





では、今週もお元気でおすごしください!

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  • 士業:社会保険労務士
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▼所長 久保 太郎 1941年 岡山県倉敷市生まれ。40年間人事労務の業務に携わり、社会保険労務士の分野はもとより、組織の現場力を高め強い現場をつくる企業労務コンサルタントとして70業種1000社を超す企業の労務改善、業績アップの指導に従事 …

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